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父が亡くなりました。日付が異なる2通の遺言書が見つかりましたが、有効でしょうか?
内容が矛盾しない場合(1通は財産の処分についての遺言、1通は後見人の指定についての遺言等)には、2通とも有効です。
内容が矛盾しない場合は、2通とも有効です。しかし、内容が矛盾する場合は、古い日付の遺言書は撤回されたとみなされ、新しい遺言書のみが有効です。
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長女に全てを相続させる、という遺言を残したいのですが、私が生きている間に残りの子供に相続放棄させることはできますか?相続を放棄することができるのは、相続が発生してからとなります。ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に放棄することができます。
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故人がテープレコーダーやビデオで遺言を残した場合、その遺言は有効でしょうか?テープレコーダーやビデオによる遺言は無効です。
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