故人がテープレコーダーやビデオで遺言を残した場合、その遺言は有効でしょうか?

テープレコーダーやビデオによる遺言は無効です。

民法が定める遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等、書面であることが前提です。そのため、テープレコーダーやビデオで作成された遺言は、無効です。

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