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- 父の死亡後、全財産を長女に相続させるという遺言書が見つかりました。母は既に他界しておりますが、長男である私は、1円も相続することができないのでしょうか?
父の死亡後、全財産を長女に相続させるという遺言書が見つかりました。母は既に他界しておりますが、長男である私は、1円も相続することができないのでしょうか?
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められていますので、遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求権を行使することによって遺留分を取り戻すことができます。ご質問の場合には、本来の法定相続分(2分の1)の2分の1、すなわち、4分の1の財産を遺留分として取得することが可能です。
関連リンク:相続分と遺留分について
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