遺言書を書きたいのですが、何を書いたらよいのかわかりません。

遺言できる事項は、法により定められています。

遺言事項は法によって定められており、それ以外の内容については遺言としての効力はありません。例えば、自分の葬式のやり方を遺言しても、法的な拘束力は一切ありません。遺言事項は、以下の事項に限られています。

遺言でも生前行為でもできる行為

  • 認知
  • 遺贈
  • 寄付行為
  • 相続人の廃除、廃除の取り消し
  • 特別受益者の持ち戻し免除
  • 信託の設定

遺言によってのみできる行為

  • 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
  • 遺贈の侵害額方法の指定
  • 相続分の指定、指定の委託
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 共同相続人間の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定、指定の委託

関連リンク:遺言書の書き方

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