父の死亡後、遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?

自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。

遺言書を保管している人や、遺言書を発見した人は、遺言の検認を家庭裁判所に申し立てなければなりません。これは、後に遺言書が偽造、変造されるのを防止するための措置です。なお、公正証書遺言は偽造、変造のおそれがないので、検認の必要はありません。

関連リンク:遺言があった場合

同じカテゴリーのよくある質問
よくある質問一覧
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
遺産相続に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付