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墓や仏壇は相続の対象となりますか?
相続の対象とはなりません。
墓や仏壇は、祭祀のための財産であり、祭祀を承継する人が承継することになっています。祭祀財産とは、家系図などの系譜、仏像や位牌などの祭具、墓碑などの墳墓のことです。祭祀財産は、相続の対象とはならないので、祭祀を承継する人ならば相続人でなくとも承継することができます。
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相続できる財産とは、どのようなものですか?相続できる財産は、土地や建物などの不動産、自動車などの動産、預金などの債権、借金などの債務、借地権や借家権などの権利、売主や買主としての地位などの権利義務、などです。
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養子は、実の親の遺産を相続することができますか?普通養子の場合は、実の親の遺産を相続することができます。しかし、特別養子の場合には、実の親の遺産を相続することができません。
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