- 弁護士による相続相談TOP
- よくある質問
- 墓や仏壇は相続の対象となりますか?
墓や仏壇は相続の対象となりますか?
相続の対象とはなりません。
墓や仏壇は、祭祀のための財産であり、祭祀を承継する人が承継することになっています。祭祀財産とは、家系図などの系譜、仏像や位牌などの祭具、墓碑などの墳墓のことです。祭祀財産は、相続の対象とはならないので、祭祀を承継する人ならば相続人でなくとも承継することができます。
同じカテゴリーのよくある質問
-
夫が亡くなりましたが、多額の借金があります。私と子供は、相続人としてこの借金を支払わなければならないのでしょうか?相続をした場合には、借金も支払わなければなりません。ただし、相続放棄または限定承認をすれば、借金の支払いを免れることができます。
-
養子は、実の親の遺産を相続することができますか?普通養子の場合は、実の親の遺産を相続することができます。しかし、特別養子の場合には、実の親の遺産を相続することができません。
-
夫が亡くなってしまいましたが、まもなく生まれる予定の胎児に相続の権利はありますか?無事に生まれてくれば相続権をもちます。
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付