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息子は昔から素行が悪く、私や妻に暴力をふるい、入院したこともありました。そんな息子には私の財産を相続させたくないのですが、そのようなことは可能でしょうか?

息子に対して相続人廃除の手続を行なうか、息子以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。ただし、遺言を残す方法では、息子から遺留分を取り戻す請求がなされる場合があります。

子が親を虐待するなど、著しい非行があった場合には、家庭裁判所の審判を得た上で、相続人を相続関係から除外することができます。なお、廃除は相続人の相続権を完全に剥奪するものなので、社会常識からみて廃除が妥当と思えるほどの事由がなければ、認められません。

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