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- 受取人が妻と指定されている、夫の生命保険金は、相続の対象となるのでしょうか?
受取人が妻と指定されている、夫の生命保険金は、相続の対象となるのでしょうか?
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養子は、実の親の遺産を相続することができますか?普通養子の場合は、実の親の遺産を相続することができます。しかし、特別養子の場合には、実の親の遺産を相続することができません。
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息子は昔から素行が悪く、私や妻に暴力をふるい、入院したこともありました。そんな息子には私の財産を相続させたくないのですが、そのようなことは可能でしょうか?息子に対して相続人廃除の手続を行なうか、息子以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。ただし、遺言を残す方法では、息子から遺留分を取り戻す請求がなされる場合があります。
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相続できる財産とは、どのようなものですか?相続できる財産は、土地や建物などの不動産、自動車などの動産、預金などの債権、借金などの債務、借地権や借家権などの権利、売主や買主としての地位などの権利義務、などです。
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