夫が亡くなってしまいましたが、まもなく生まれる予定の胎児に相続の権利はありますか?

無事に生まれてくれば相続権をもちます。

相続や遺贈の場合に関しては、胎児はすでに生まれたものとみなされます。胎児が無事に生まれれば相続権をもちますが、死産の場合はもともと相続しないものとして扱われます。

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