解決事例
行方不明の相続人の失踪宣告が認められ、残りの相続人で遺産分割を実施
50代 / 女性

行方不明の相続人の失踪宣告が認められ、残りの相続人で遺産分割を実施

相続人 相続人:長女(依頼者)、二女(失踪者)、三女
相続財産 不動産(土地、戸建て、母の持ち分50%)、預貯金あわせて2000万相当

相続関係図

相続人の一人が行方不明で、遺産分割が進められない。
失踪宣告が認められ、残りの相続人で遺産分割を実施。

相談内容相続人の一人である二女は、15年前から現在まで行方不明の状態

相談者(Aさん)は三人姉妹の長女でしたが、二女(Bさん)は15年前に突然家を出てしまい、それきり現在まで連絡が取れない状態が続いていました。その状況でお母様が亡くなり、相続が発生しました。 三女とは遺産をどう分けるか折り合いがついたものの、Bさんとは連絡が取れず、手続きを進めることができなくなってしまったため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

ホームワンの対応7年以上にわたって二女の足取りが追えないため、失踪宣告の手続きへ

当事務所で住民票を取得しましたが、10年前に記録を削除(職権消除)されており、現在の住所を見つけることはできませんでした。13年前に、当時のBさんの勤務先と思われる会社から実家に問い合わせがありましたが、それを最後にBさんが健在であることを示す証拠は見つかりませんでした。 職権消除から既に7年以上経過していることと、調査の結果13年前から全く足取りが追えないことから、失踪宣告の手続きをすることが適当と判断し、裁判所に申請をしました。

解決結果失踪宣告が認められ、Aさんと三女の2人で遺産分割を実施

失踪宣告は申立をした後、官報に掲載され、公告期間が設けられるなど、時間のかかる手続きですが、最終的に失踪宣告は認められ、Aさんと三女のお二人だけでお母様の遺産を相続することができるようになりました。遺産となった家は、お母様とAさんが一緒に建てた家(持ち分50%ずつ)でしたが、無事にすべてAさんの所有となりました。Aさんはあわせて1000万円相当(家の持ち分750万円+現金250万円)を取得し、三女も現金1000万円を取得しました。 他の相続人の行方がわからない場合、弁護士が他の相続人の住民票の所在地を調査することができます。住民票の所在地が不明であった場合は、失踪宣告の手続きをすることができる場合がありますので、お困りのときは弁護士へご相談いただければと思います。
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