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特別受益・寄与分
特別受益・寄与分
一部の相続人が亡くなった方から生前に贈与や遺贈を受けていた場合の不公平を避けるための仕組みとして「特別受益」があり、亡くなった方の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合の公平を図る仕組みとして「寄与分」があります。
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特別受益とは
一部の相続人が亡くなった方から生前に贈与や遺贈を受けていた場合の不公平を避けるための仕組みとして、「特別受益」があります
特別受益とは -
特別受益の主張・反論
特別受益については、遺産分割協議や、家庭裁判所の手続きである遺産分割調停あるいは審判を通じて主張します。
特別受益の主張・反論 -
特別受益の持戻しと持戻し免除
特別受益が認められる相続人がいる場合、相続財産にその特別受益の金額を加えたものを、相続財産とみなして遺産の分割を行ないます。
特別受益の持戻し -
寄与分とは
被相続人の財産減少の防止、あるいは、財産増加に特別な貢献をした場合、寄与分が認められると、貢献の度合いに応じて相続財産を増やすことができます。
寄与分とは -
寄与分を主張する流れ
遺産分割調停の中で寄与分について話し合うこともできますが、寄与分のみを独立した調停の対象として申し立てることも可能です。
寄与分を主張する流れ -
寄与分がある場合の計算方法
寄与分が認められた相続人がいる場合の相続分の計算方法について、シンプルなケースを例に、計算過程まで詳しく解説します。
寄与分がある場合の計算
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