- 弁護士による相続相談TOP
- よくある質問
- 夫が亡くなりましたが、多額の借金があります。私と子供は、相続人としてこの借金を支払わなければならないのでしょうか?
夫が亡くなりましたが、多額の借金があります。私と子供は、相続人としてこの借金を支払わなければならないのでしょうか?
相続をした場合には、借金も支払わなければなりません。ただし、相続放棄または限定承認をすれば、借金の支払いを免れることができます。
相続をすると、被相続人が生前抱えていた債務等のマイナスの財産も当然に承継されますので、相続人は借金を支払う必要があります。相続人が被相続人の債務の承継を免れるためには、「相続放棄」または「限定承認」の手続きを行なう必要があります。相続人が、相続放棄または限定承認をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
同じカテゴリーのよくある質問
-
受取人が妻と指定されている、夫の生命保険金は、相続の対象となるのでしょうか?相続の対象とはなりません。
-
養子は、実の親の遺産を相続することができますか?普通養子の場合は、実の親の遺産を相続することができます。しかし、特別養子の場合には、実の親の遺産を相続することができません。
-
墓や仏壇は相続の対象となりますか?相続の対象とはなりません。
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付