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養子は、実の親の遺産を相続することができますか?
普通養子の場合は、実の親の遺産を相続することができます。しかし、特別養子の場合には、実の親の遺産を相続することができません。
民法では、普通養子と特別養子の2種類を養子として認めています。いずれも、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親子における関係は実親子における関係と全く同一のものとなります。普通養子の場合、養子縁組によって実親および実親族との関係に全く影響を及ぼしません。しかしながら特別養子の場合、養子縁組によって実親および実親族との関係は原則として終了します。
普通養子と特別養子の違い
普通養子・・・養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくり、二重の親子関係にある
特別養子・・・養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにしている
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