相続人の間で遺産分割協議を行ってきましたが、合意に達することができません。どうすればいいのでしょうか?

家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停か審判を申し立てることができます。調停は調停委員会の仲介によって話し合いで合意を目指す手続きですが、審判は家事審判官(裁判官)が適切な分配方法を決める手続です。実務上は、先に調停を行うことが多いようです。

関連リンク:遺産分割調停の流れ

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