夫が亡くなり、私と未成年の子供が相続人となりました。私が子供の代理人となって、私一人だけで遺産分割協議を行うことができますか。

子供の代理人となって一人で遺産分割協議を行うことはできません。

通常の場合、親は未成年者の法定代理人となることができます。しかし、質問のような場合には、妻(母)が子の代理人となった場合、子の利益を損なう可能性があるため、利益相反行為となります。このような場合には、親が子の代理人になることは認められません。そこで、家庭裁判所で子供の特別代理人を選任してもらい、その特別代理人と遺産分割協議をすることになります。

関連リンク:相続人について(誰が対象なの?)

同じカテゴリーのよくある質問
よくある質問一覧
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
遺産相続に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付