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よくある質問
こんな場合どうする? 一覧
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夫が亡くなり、私と未成年の子供が相続人となりました。私が子供の代理人となって、私一人だけで遺産分割協議を行うことができますか。子供の代理人となって一人で遺産分割協議を行うことはできません。
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相続人の間で遺産分割協議を行ってきましたが、合意に達することができません。どうすればいいのでしょうか?家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
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父が亡くなり、私と兄だけが相続人になりました。ところが、兄は1年前に出稼ぎに行って以来、現在もまだ行方不明です。この場合どうしたらいいのでしょうか?家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらい、この不在者財産管理人との間で遺産分割協議を進めることになります。
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私と夫は入籍していませんが、夫が亡くなった場合、私は夫の財産を相続することができますか?相続することはできません。ただし、他に相続人がいない場合に限り、特別縁故者として財産分与を受けることができます。
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