解決事例
相続放棄の期限後に見つかった借金・税金滞納1500万円の放棄に成功
40代 / 男性

相続放棄の期限後に見つかった借金・税金滞納1500万円の放棄に成功

相続人 長男(依頼者)、母、長女
相続財産 預金・不動産等の財産なし。借金や税金の滞納あわせて1500万円

相続関係図

相続関係図05
相続放棄の期限を過ぎた後に、亡父の借金・税金滞納1500万円が発覚
相続放棄が認められ、借金・税金滞納の相続を回避

相談内容相続発生から3か月経った後に、亡父の借金が発覚。相続放棄はできない?

相談者(Aさん)の父は、もともと自営業をしていましたが、がんを患い、数年間の自宅療養の末に亡くなりました。その後しばらくして、Aさんの母が、父の死亡後の手続について役所に問い合わせをしたところ、父が住民税など多額の税金を滞納していたことが発覚しました。 Aさんの父は、生前、自分がしていた事業のことを家族にあまり話しておらず、ここ10年近くは、体調の問題で仕事自体をしていなかったため、Aさんとしては、事業に関する財産や借金などは父自身で全部整理し終えていたものと考えていました。しかし、税金滞納の話を聞いて、家族で改めて父がしまい込んでいた書類を確認してみると、税金だけでなく、事業のために借り入れた借金が残っていたこともわかりました。そして、見つけた書類の金額を計算すると、父の借金や税金の滞納は合計で1500万円にものぼることが判明しました。 父は、生前、長期にわたって闘病のために仕事ができず収入がない状況であったため、Aさんら家族が生活費や医療費を負担しており、父が所有していた自動車も生活費の足しにするために売却したほどでしたから、父に財産がないことは明らかでした。 Aさんは、父から相続できる財産もなく、1500万円もの借金を返すことはとてもできないことから、相続放棄を検討してインターネットで調べたところ、相続放棄には相続開始から3か月以内にしなければならないという期限があることを知りました。 Aさんの場合、父に借金があることを知った時点で既に相続開始から3か月を経過していたため、何か方法はないかと当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ホームワンの対応Aさんが借金の存在を知り得なかった事情を書面にして、裁判所に丁寧に説明

相続放棄の手続きは、原則、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければいけません。しかし、相続財産(借金)がないと信じていたなどの事情がある場合には、例外的に3か月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。 裁判所に認めてもらえるかどうかは、やってみないとわかりません。そこで、弁護士からAさんら家族に対し、Aさんの父が亡くなるまでの状況、亡くなってからご相談にいらっしゃるまでの状況などを確認し、相続財産(借金)がないと信じていたと認められる事情があるか、詳細な事情の聴取を行ないました。 そして、通常の相続放棄の申述書に加えて、父が家族に借金があることを知られないように郵便物を隠したり処分したりしていたことや、既に長年にわたり滞納していたために債権者からの督促自体が頻繁に来ておらず、父の死亡後すぐに父宛の郵便物をみて借金の存在を知るのも難しかったことなどの事情を、詳しく書面に記載して裁判所に提出し、丁寧に説明しました。

解決結果無事に相続放棄が認められ、1500万円にのぼる借金・税金滞納の相続を回避

今回のケースでは、借金があったことが発覚した時点で、父(被相続人)の死亡から相続放棄の期限である3か月を経過していましたが、結果的に、相続放棄の申述が認められ、Aさんは父の借金・税金を相続しなくて済むことになりました。また、同じく相続人である母と長女も、Aさんと同様に、裁判所に丁寧に説明をすることで、相続放棄が認められました。 今回はAさんの母が役所に問い合わせたことをきっかけにして父の税金滞納や借金が発覚しましたが、ほかにも、被相続人の方が亡くなられて、しばらくしてから債権者から督促を受けたことで借金が発覚するケースは少なくありません。そのような場合には、借金を相続しないように相続放棄の手続きを検討するのも一つの手段です。 ただし、相続放棄は、借金のようなマイナスの財産だけではなく、預金や不動産などのプラスの財産も一切相続することができなくなる手続きですので、相続財産をしっかり把握してから判断する必要があります。もし相続財産を調べるのに時間がかかるようでしたら、相続放棄の期間の伸長を裁判所に申し立てることもできます。
 
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