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父が亡くなり、同居していた長男が跡取りだから全部相続したいと言っています。そんなことができるのでしょうか?
当然に全部を相続することはできません。
現在の民法では、原則として、法律で定められた相続人が法律で定められた相続分に従って相続することとされています。旧民法で定められていた家督相続は廃止されていますので、跡取りであるからという理由で故人の財産を全て相続することは認められていません。なお、相続人全員が合意すれば、長男がすべてを相続することは可能です。
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私は、長男として父の事業を手伝ってきました。他の兄弟はそれぞれ別の会社で働いています。父の事業に貢献しているのは私だけなのですが、父の名義になっている会社の土地やその他の財産は、他の兄弟と等分に分けなければいけないのでしょうか?寄与分として、本来の相続分を超える額の相続が認められる可能性があります。
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