父が亡くなり、同居していた長男が跡取りだから全部相続したいと言っています。そんなことができるのでしょうか?

当然に全部を相続することはできません。

現在の民法では、原則として、法律で定められた相続人が法律で定められた相続分に従って相続することとされています。旧民法で定められていた家督相続は廃止されていますので、跡取りであるからという理由で故人の財産を全て相続することは認められていません。なお、相続人全員が合意すれば、長男がすべてを相続することは可能です。

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