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故人がテープレコーダーやビデオで遺言を残した場合、その遺言は有効でしょうか?
テープレコーダーやビデオによる遺言は無効です。
民法が定める遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等、書面であることが前提です。そのため、テープレコーダーやビデオで作成された遺言は、無効です。
関連リンク:遺言書の作成
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