文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/463回テーマ 「相続月間② 遺産分割の流れ」編 2018年02月13日

代表の中原です。

2月は相続に頭を悩ませる方が1年で最も多くなる時期ということで、今月は「相続強化月間」と称して相続のお話しをしています。2回目の今日のテーマは「遺産分割の流れ」です。

誰かが亡くなった後に、お金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を、全部まとめて引き継ぐこと、これが相続です。注意したいのはマイナスの財産も引き継ぐ対象だということです。

例えば、亡くなった方が会社の経営者で、事業資金を借り入れるときに、自らが連帯保証人になっている場合があります。これを「保証債務」といいますが、これも相続の対象になるので、きちんと調べる必要があります。

調べてみて、借金などのマイナスの財産の方が多い場合は「相続放棄」をすることで、財産を何も相続しない代わりに、借金の心配もなくなります。
また「限定承認」という、プラスの財産の限度で借金を返す方法もありますが、相続人全員で申請しなければならないなど、少し手続きが面倒です。

いずれにしても、現金や不動産だけ相続して、借金や保証債務は放棄する、という手続きはありません。

プラスの財産の方が多いので相続したいという場合は、特に手続きは不要です。何もしなくても、亡くなった瞬間に、相続は行われます。そして、自分が相続人になったことを知った時から、相続放棄などの手続きをせずに3か月が経過すれば、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続したことが確定します。

さて、財産を相続することが決まったら、次は相続人の誰がどの財産を相続するかを決める手続き、「遺産分割協議」に移ります。
こちらは3か月といったタイムリミットはありません。ただ、時間が経つと遺産が減ってしまったり、相続人が亡くなって新たな相続が発生したりと、手続きが複雑化する可能性があるので、早めに解決しておくに越したことはありません。

遺産分割協議は、必ず全員が一か所に集まる必要はなく、電話やメールなどで話し合って結論が出れば、遠方の人には遺産分割協議書を郵送して、署名捺印して送り返してもらえば大丈夫です。ただし、全員の署名捺印は必ず必要です。

そのほかに注意したい点は、「遺言書」の有無です。もし遺産分割協議が終わった後で、「遺言書が見つかった」なんてことがあると、苦労して作成した協議書が無効になってしまうことがあります。そのため、協議をする前に、亡くなられた方が生前大切なものをしまっておいた場所を探すとか、公証役場に遺言書が保存されていないか問い合わせるなどして、遺言書があるかないかを徹底的に調べておくことをお勧めします。

相続に直面してお困りの方は、あれこれ悩まずに最初から専門家の手を借りるのも、賢いやり方だと思います。お気軽にご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇463回テーマ
 「相続月間② 遺産分割の流れ」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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