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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/465回テーマ 「相続月間④ 遺言のススメ」編 2018年02月27日
代表の中原です。
1ヶ月に渡ってお届けしてきました「相続強化月間」も最終回となります。これまでに、相続財産の調べ方、遺産分割までの流れについてお話ししてきましたが、最終回は生きている間にできること、「遺言」についてのお話です。
相続はお金の絡む話ですから、家族や親戚の間でトラブルが起きがちです。遺された人たちの無用な争いを避けるには、きちんとした遺言を遺すのが最適だと思います。
ここで言う「きちんとした」というのは、「法的に有効である」という意味です。遺言は「要式行為」といって、法律に定められた一定の決まりごとに従って行わなければ,効力そのものが認められません。その方式の大前提は、書面にするということで、口頭で「これは遺言だからしっかり覚えておいて」と伝えても、書面になっていなければ無効になってしまいます。
法的に有効な遺言の作り方にはいくつかの種類があります。まず、自分で内容を書き、日付、氏名を添えて、印鑑を押したもの、これを「自筆証書遺言」といいます。次に、自分では書かずに、公証役場に行って公証人という第三者に内容を伝え、書き取ってもらったもの、これを「公正証書遺言」といい、どちらも法的に有効な遺言です。
公正証書遺言が自筆証書遺言と違うところは、まず、自宅ではなく公証役場に保管されるため、後から誰かが捨てたり中身を変えたりするのを防げるという点です。また中立の第三者が関わるので、例えば、相続発生後に「この遺言は亡くなった母の真意に基づかないので無効だ」などと争われるトラブルが起こりにくくなります。
そもそも自宅や個人金庫に保管すると、遺言の存在自体が誰にも知られず、発見されない恐れもあります。公正証書遺言であれば、遺言の検索システムを使って、遺言の有無を調べることができます。これは全国いずれの公証役場からも可能で、どの役場に遺言書があるかもすぐに調べられます。
もちろん、自筆証書遺言にもコストがかからないというメリットがあります。ただ、遺言はその内容の通りに実現されてこそ意味があると考えると、死後簡単に発見でき、確実に保管・保存をしてくれる公正証書のメリットは重要な要素です。
遺言の中身についても、注意すべきポイントがあります。大事なのは書かれた内容が実現できるものか、つまり執行できるかという点です。この点については、遺言の内容自体に含まれる法律的な問題と、遺言をどう執行するかという問題に分けることができます。
まず、遺言の内容については、実現が可能な内容でなければ意味がありません。例えば特定の人にたくさん財産を遺したいという場合、取り分が減ってしまう人への法的な対応を、あらかじめ遺言の中で手当てをしておく方が安心です。複数の相続人にも目配りをした上で、ご本人の希望を最大限かなえる遺言を残すという作業は、法的なアドバイスなしには難しいと思います。
続いて、遺言の執行についての問題です。遺言を実現するための手続きを「遺言の執行」といって、これを行なう人が「遺言執行者」です。遺言執行者には相続人もなれますが、不動産や株式の名義変更、預貯金の解約など、けっこう複雑で、慣れない方にはかなりの負担だと思います。また執行する人によっては、遺産を独り占めしている疑いをかけられ、争いになることもあります。
このような負担や争いを避けて円滑に相続を行なうために、予め遺言で、第三者を遺言執行人に指定しておくのがお勧めです。弁護士であれば、遺言作成の助言から執行まで一括して行なえますのでお任せください。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇465回テーマ
「相続月間④ 遺言のススメ」
◇出演
番組MC 野村邦丸さん
番組パーソナリティ 鈴木純子さん
法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士
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