文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/487回テーマ 「相続はしなくてもいいもの?」編 2018年07月31日

代表の中原です。

明日から8月、お盆休み等で帰省される方も多いと思います。久しぶりに家族や親戚と話して、相続について考えることもあるかもしれません。そこで、本日の『くにまるジャパン 極』では「相続」をテーマにしてお話ししてきました。

たとえば、遠方に住む、名前を聞いたことがある程度の親戚が亡くなって、自分が相続人になってしまった場合、本当に相続をして大丈夫なのか、借金があったらどうしようなどと、不安になることもあると思います。

以前もお話しましたが、現金や土地・建物は「プラスの遺産」、借金などは「マイナスの遺産」、これらを全部引き継ぐのが相続です。場合によっては、「マイナスの遺産」しかない、「プラスの遺産」もあるけど、「マイナスの遺産」の方が圧倒的に多いというようなこともありえます。なので、絶対に相続をしなければいけないものではありません。欲しくない遺産であれば、相続放棄の手続をすることで、相続を拒否することができます。

ただし注意したいのは、相続は亡くなられた瞬間に始まってしまうので、明らかに借金が多くて、相続を拒否したい場合は、『3か月以内』に相続放棄の手続をする必要があります。
四十九日が過ぎて落ち着いてから、と思っていたら、財産調査の時間がなくなってしまった、という話もよく耳にします。3か月というと、あまり余裕はないと思いますので、相続が発生したら、出来るだけ早く相続人の調査や、財産調査をしておくことをお勧めします。

相続人や財産の調査は、一般の方でもできないことはありませんが、戸籍の取り寄せや、銀行の取引履歴の開示請求などは、けっこう時間がかかります。
ほとんどの方は初めてのことで不慣れでしょうし、平日の対応も必要で、けっこう手間に感じられると思いますので、タイムリミットの事を考えると、弁護士など専門家に依頼するのも1つの手です。ホームワンでは、相続人調査・財産調査あわせて、実費+着手金5万円~で承っています。

もし、相続放棄の期限が迫っていて、財産調査が間に合わないような場合、裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書」という書面を提出することでタイムリミットを伸ばすこともできます。詳しくは、裁判所か弁護士などの専門家にご相談ください。
また、もし、プラスの遺産が多そうだからと相続手続を進めていたところ、リミットの3か月を過ぎてから、亡くなった方に借金があることが分かってしまうというケースも、とりあえず専門家にご相談ください。相続人が、亡くなられた方とまったく関わりがない状況で、借金のことも全然知らなかったという場合は、相続放棄が認められる可能性もあります。ただ、知らなかったからと言って100%大丈夫、というわけではありませんので、とにかく、相続が発生したら、しっかりと財産調査をすることが大切です。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇487回テーマ
 「相続はしなくてもいいもの?」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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