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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/504回テーマ 「遺言書を見つけたら?」編 2018年11月27日
代表の中原です。
本日の『くにまるジャパン 極』では、「遺言書を見つけたら?」というテーマでお話ししてきました。ご家族が亡くなられて、遺言書を見つけたら、とりあえず中を開けてみたくなるのが人情とは思いますが、まず、封がちゃんとしてあるかどうかを確認してください。封がしてあったら、絶対に勝手に開けてみてはいけません。
もちろん相続人であれば中身を見る資格はあります。ただ、すぐに開けてしまうと「これは偽造したものではなく、中身を書き換えてもいない」ということが証明できなくなります。無用なトラブルを避けるため、封は絶対にそのままにしてください。ちなみに、勝手に開けると「5万円の過料」となります。
開封するときは「遺言書の検認」という作業が必要です。これは家庭裁判所で行います。
まず、検認手続のための書類を集め、申立書と一緒に遺言者の最後の住所を管轄する裁判所に提出します。すると、家庭裁判所から相続人全員に検認日の案内が送られます。短ければ2週間程度ですが、一か月以上先という場合もあります。
書類は、遺言者の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と、法定相続人全員の戸籍謄本などが必要です。親族関係が複雑だったり、相続人の誰かが既に亡くなっていたりすると、この戸籍集めが結構な手間になります。また検認申立書も自分で書く必要があり、普通の方には骨の折れる作業になると思います。
この後の「検認手続」も、結構厄介です。遺言書検認日当日は、裁判官と裁判所書記官が立ち会って遺言書を開封し、それを持参した人に、どこに置いてあったか等の質問があります。また検認手続に参加した人には、遺言書の筆跡が誰のものか、押されているハンコが誰のものかといった質問がありますので、わかる範囲で答えることになります。
また、検認手続は弁護士が相続人の「代理人」として立ち会うことが可能です。検認の後は、不動産や預貯金の名義変更など相続手続きですが、このあたりも弁護士が関われば、手続きも慣れていますし、遺言書の内容の解釈に関してアドバイスを行うこともできます。
手間がかかりそうに見える検認手続ですが、この面倒を避ける手段として、「公正証書遺言」という形式の遺言があります。
公証人が作成に関わり、原本が公証役場に保管してありますから偽造などの恐れがなく、検認の手間がいりません。
ただ、検認はあくまでも偽造や書き換えの防止のための制度で、中身が有効か無効かを判断するわけではありません。検認の後もいろいろ問題が起きてくる可能性はありますが、それはまた別の機会にお話しできればと思います。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇504回テーマ
「遺言書を見つけたら?」
◇出演
番組MC 野村邦丸さん
番組パーソナリティ 鈴木純子さん
法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士
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