文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/513回テーマ 「遺言書を遺そう」編 2019年01月29日

代表の中原です。

今朝の『くにまるジャパン 極』では、自分が亡くなった後のためにお葬式やお墓の準備をしたり、財産の相続について決めるなど、人生の終わりを迎えるために「遺言書」を遺しましょうということと、その遺言書について、今年から法律が改正されましたのであわせてお話ししてきました。

相続を巡る争いを避けるということを第一に考えますと、事前にできる準備として一番望ましいのは「遺言」を作っておくことです。遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方法がありますが、一番ポピュラーなのは「自筆証書遺言」です。この「自筆証書遺言」の制度が今年から変更されました。

今までは、日付や名前はもちろんのこと、遺言書に添付する財産目録も含めて、全ての文章を本人が手書きで書かなければいけないと決められていました。これが、今年から財産目録については、手書きでなくてもよいことになりました。
全てを自分で書くというのは、財産をたくさん所有している方にとっては大変な作業になります。その手間がイヤで遺言書を遺さないまま亡くなる方も多かったのですが、手書きの負担がかなり減りますので、たくさん財産をお持ちの方には、いいニュースだと思います。またこの措置で、自筆証書遺言を作る方が増えるのではないかとも期待されています。ただし、あくまでも「添付する財産目録」に関してだけで、本文などは今まで通り自筆でなければいけませんので注意してください。

うちは財産ないから関係ない、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、家庭裁判所の遺産分割に関する調停の統計では、遺産が5000万円以下のケースで全体の4分の3を占めており、1000万円以下というケースでも全体の3分の1を占めています。この統計からも、財産が多くなくても争いは起きているという実態がお分かりになるかと思います。「争族」になることを避けるためにも、遺言書を遺しておくことをお勧めします。

いざ遺言書を書こうと思っても、もし、遺言書の中で、遺産を法定相続分と異なる分け方をしたり、贈与をする場合には、これによって取り分が減ってしまう人への対応も検討が必要です。また、遺言を執行する遺言執行者についても助言することができますので、残された人が負担や争いを避けて円滑に相続を行うために、ぜひご相談いただければと思います。


【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇513回テーマ
 「遺言書を遺そう」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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