文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/514回テーマ 「成年後見制度」編 2019年02月05日

代表の中原です。

今朝の『くにまるジャパン 極』では、成年後見制度についてお話ししてきました。これは、たとえば認知症などで、判断能力が衰えてしまった人に代わって、誰かが後見人となり、必要な契約を結んだり、財産を管理したりする制度ですが、年々、利用者が増えています。裁判所の統計では、成年後見制度の利用者数は、平成29年12月末時点で21万人が利用していて、直近の5年間で3万5000人も増えています。

この成年後見制度は、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見は、判断能力が衰えた後でないと利用できませんが、任意後見の場合は、その前から使えるのが特徴です。ただ、やはり自分がしっかりしているうちに、人に財産管理をしてもらうということに抵抗がある人は多いようで、法定後見の方が多く利用されているのが現状です。

法定の後見制度を利用するためには、まず裁判所に「後見開始申立書」を提出する必要があります。本人や配偶者、四親等以内の親族であれば申立てできます。ただ、申立書のほかに、診断書など、各種の添付資料が必要なため、慣れていない方は手間に感じるかもしれません。後見人には、未成年や破産者など、一定の欠格要件はありますが、基本的には誰でもなることができます。ご家族や親族を希望する方が多いですが、最終的には、家庭裁判所の判断で、ご本人にとっていちばん適任という方が選ばれます。

最近では財産の使い込みなどの問題が増えていて、ここ数年で弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選ばれるケースが増えています。専門職以外の後見人が選任された場合は、「後見監督人」がつけられる事もあります。監督人には一般的に、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれます。

財産の使い込みの問題を防ぐために、 ほかに後見制度支援信託という制度もあります。平成24年から始まった制度で、本人の財産のうち、日常生活に必要なお金だけを成年後見人が管理して、通常使用しない金銭は信託銀行に預けておくという方法です。信託銀行が管理する財産については、裁判所が発行する指示所が必要になるので、成年後見人が勝手に使い込みできない仕組みですし、この制度を利用することで、成年後見人は日常的に必要な金銭の管理だけをすることになり、財産管理の負担が減るとともに、家庭裁判所への報告も簡単になるというメリットもあります。

成年後見人をご検討の方は、ホームワンにご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇514回テーマ
 「成年後見制度」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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