文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/516回テーマ 「自分の葬儀費用を遺す方法」編 2019年02月19日

代表の中原です。
今日は事務所の弁護士が出演の様子を見学に来ました。

さて、今朝の『くにまるジャパン 極』では、終活の一環として、「自分の葬儀費用を遺す方法」についてお話をしてきました。ご自分の葬式代を、お子さんなどに負担のかからないよう、自分で用意しておきたいという方は多くいらっしゃいます。ただ、実際そうするには少々複雑です。

そのようなお金は銀行に預けておきたいと思うのが一般的だと思いますが、銀行は口座名義人が亡くなった事を知るとすぐに口座を凍結し、お金を引き出せないようにしてしまいます。相続人が複数いる場合は、遺された財産をどう分けるか話し合いがつくまで引き出せないままなので、結局葬儀費用の支払いには間に合わなかった、というのはよくある話です。

貯めたお金を直接葬儀に使ってもらいたいという場合は、「信託」の制度を使うのも1つです。銀行にお金を渡しておき、自分が亡くなったときには喪主となるべき人が銀行から直接そのお金を受け取れるように、生前に銀行と予め契約をしておくという制度です。「遺言代用信託」と呼ばれています。

この「遺言代用信託」制度を取り扱っているのは、基本的には信託の仕事を行っている銀行になりますが、今は、地方銀行でも扱うようになっていたり、金額も50万円程度から対応しているところもあるようなので、取引銀行などに問い合わせてみるといいと思います。

大変便利な制度ですが、注意するべき点もあります。この時間でも紹介した「遺留分」に注意しておかなければいけません。遺留分とは、相続する人たちが生活をするために、これだけは最低限引き継ぐことができるという法律で決められた権利です。その割合を越える金額を信託してしまうと、トラブルの元になりがちです。事前に弁護士など専門家にご相談の上、銀行と契約するのが、相続人同士の不要な争いを避ける賢いやり方だと思います。

次に「のこされた側」の遺族の立場からみてみると、葬儀費用の信託や遺言がなく、預金は凍結されたまま、手元に現金はない… 実はこのような例もとても多いです。そこで、今年の7月から、一定の範囲で、預貯金を払い戻せるようにできる制度が始まります。引き出せるのは、預金総額の3分の1をかけた金額に、相続人の相続分割合をかけた金額になります。自分で計算するのは… という場合は、計算や手続きも含めて、ぜひお気軽にホームワンに問い合わせいただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇516回テーマ
 「自分の葬儀費用を遺す方法」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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