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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/549回テーマ 「相続法改正」編 2019年10月18日
代表の中原です。
今週の『くにまるジャパン極』では、去年、相続法が改正され、今年の1月から段階的に施行がスタートしている「相続法」のお話をしました。相続は、時間がかかる…というイメージが強いと思いますが、今回、スピードアップに役立ちそうな改正が行われています。
まず、亡くなられた方の預金を、遺産を分ける前に引き出せる「遺産分割前の預金払戻し」が可能になりました。かつては、法定相続分の範囲内なら預金払戻しができるとされ、実際に行われていましたが、3年前に最高裁判所で、預貯金債権も遺産分割の対象に含まれるという判決が出たため、引き出せなくなってしまいました。しかし、これでは葬儀代も払えない、当面の生活費にも困るという事態を引き起こしてしまったので、今回の法改正が行われました。今年7月以降は、相続人が単独で、預金額の3分の1に法定相続分をかけた金額は引き出せることになりました。3分の1というのは、一つの口座ごとに3分の1です。ただ上限が決まっていて、一つの口座から引き出せるのは150万円までとなっています。ただ、これはあくまでも、後々、分割が行われる遺産の一部を取得した、ということになります。遺産分割を行った結果、先に150万円をおろして使ってしまい、実際の取り分は100万円しかなかった…という場合は、清算を行って、差額の50万を返す必要があるので、注意が必要です。
次にもう一つ「遺産の一部分割」という制度ができました。これは、たとえば遺産に、賃料の入ってくる不動産があるとします。正式な遺産分割まで手がつけられないと、月々入ってくる賃料をどうするか、維持・管理の費用をどうするか、といった様々な問題が出てきます。株券なども、配当金をどうするかという問題があります。相続人がモメていると、賃料や配当金、さらに維持管理費用をどうするかという計算がどんどん大変になってしまって、その結果、さらに分割が後に引きのばされるケースもありました。今回の改正で一部分割が明文化されたので、賃料のある不動産や配当のある株式が遺産に含まれる場合は便利に使えて、分割協議のスピードアップに役立ちそうです。ただ、一部分割では、対象とされた遺産は、その他の遺産と切り離され、確定的に分割されることになります。後になってその分割部分をもう一度遺産に戻して計算するということはできません。分割していいものかどうかは、慎重に判断する必要があります。ご不明点のある方は,ホームワンにご相談いただければと思います。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇549回テーマ
「相続法改正」
◇出演
番組パーソナリティ 野村邦丸さん
番組火曜日パートナー 西川文野さん
法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士
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