文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/587回テーマ 「遺言書保管制度」編 2020年07月07日

弁護士の中原です。

本日の『くにまるジャパン極』では、今月10日からスタートした遺言書を法務局で保管してくれる制度、「遺言書保管制度」についてお話をしてきました。たびたびご紹介していますが、自分の死後、誰にどの財産を引き継がせるのか決めておくために「遺言書」を作って、あらかじめ分け方を決めていれば、遺産をめぐる悲しい家族間の争いを防ぐことができます。ご遺族間でのトラブルを避けるためにも「遺言書」はあった方がよいと思います。

まず、遺言書を作る際には、民法で決められたやり方に違反していたら無効になってしまうので、ここは注意していただきたいところです。確実なのは、公証役場に出かけて、公正証書で遺言を作るやり方だと覚えておいてください。公証人という専門家が、ルールに従って遺言書を作りますから、無効になる恐れはありません。ただ、打ち合わせに時間がかかるし、証人2名の立ち会いも必要です。何より費用がかかります。

もちろん、自分でも法的に有効な遺言書を作ることはできます。自分で書く遺言は「自筆証書遺言」といって、法律的な効力は公正証書と変わりませんし、何より安上がりです。ただ、これまでは、法律で決められたルールにしたがって書かれていなかったために、せっかくの遺言が無効になってしまったり、せっかく作った遺言書を紛失してしまうかもしれないといった不安がありました。今回ご紹介する「遺言書保管制度」は、法務局で、形式面のチェックをした上できちんと預かりますから、法的に無効であってり、紛失したりする心配がなくなります。これは、自筆証書遺言で起きがちな問題をクリアするためにできた制度です。費用も、公正証書に比べると、かなりお得な設定ですし、ぜひ制度を利用して、遺産相続トラブルを回避させることに役立ててください。なお、すべての法務局が対応しているわけではないので、そこは注意が必要です。

もし、この制度を利用された方が亡くなられると、遺族の方は、法務局で遺言があるかどうかを確認できます。そして、相続人の誰かが遺言書を確認した場合は、その事を法務局から他の相続人にも知らせてくれます。また、自分が亡くなった時に、事前に指定しておいた方に、法務局から遺言書を保管していることを通知してくれるサービスもあります。これで、誰かが法務局に確認しなければ、遺言書があることに気づいてもらえない、という心配はなくなります。せっかく書いた遺言書が、闇から闇に葬られることもなくなるでしょう。

ただ、法務局がチェックするのは「形式面」だけで、中身についてアドバイスしてくれることはありません。書いてある内容次第では、自分が思った通りの相続がなされない可能性もあります。預ける前に、弁護士などの専門家にチェックしてもらえば確実で安全ですし、それでも公正証書に比べれば割安にできそうです。遺言書のことでお悩みの方は、ぜひ、ホームワンにご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇587回テーマ
「遺言書保管制度とは」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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