文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/602回テーマ 「遺産分割協議の概要」編 2020年10月20日

弁護士の中原です。

今日の『くにまるジャパン極』では、相続のお話をしました。相続人が複数いて、お互いの仲がそんなに良くないというような場合、どのように遺産を分けるかで揉めることも多いでしょう。ただ、実はその前に重要な問題があります。まず「相続人の範囲」、次に「遺産の範囲」、そして「遺産の評価」。この3つについて、相続人の間で合意しておく必要があります。その上で「それぞれの相続分に従って取得額を確認」そして「遺産分割の方法を話し合う」という流れで進んでいきます。

1つずつ、詳しく見ていきましょう。まずは、「相続人の範囲」ですが、これは、亡くなられた方の生まれた時から死亡までの戸籍謄本を集めて、子どもがいるかいないかを確認します。兄弟姉妹が相続人となる場合は、亡くなられた方のご両親について同じ作業をして、ほかに兄弟姉妹がいないか確認します。もし、両親が離婚・再婚・養子縁組、さらに結婚前に子供を認知などしていると、相続人全員が知らなかった相続人が別にいることが分かったりするので、ここは大切なポイントとなります。

相続人が分かったら、次は「遺産の範囲の確定」です。原則として、亡くなられた時点で所有し、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産です。ただ、亡くなられた後、一緒に暮らしていた相続人が、遺産を隠したり、勝手に使ったりしてしまうことがあります。この場合、遺産分割協議と別の手続が必要です。あなたは遺産を不当に取得したので、その分を返しなさいという不当利得返還請求、あるいは、不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。
また、遺言書がある遺産は、遺産分割協議の対象にはならないのが原則ですが、受遺者自身が納得していれば、遺産分割協議をすることは可能です。

その次に必要なのが「遺産の評価」で、特に不動産の評価で揉めるケースが多いですが、評価額について全員が承諾して、そこからようやく話し合いが始まります。

それぞれの相続人は、基本的に民法で定められた法定相続分に従い、分割された遺産を受け取ります。ただし、生前に贈与を受けていたり、同居して一所懸命介護した、といった場合は、事情を考慮して、取得額が修正されることもあります。
そして、全員が取得額を確認できたら、今度は、分割方法の話し合いです。宝石などであれば現物を分ける「現物分割」、現物を分けるけど不公平になるので差額を金銭で調整する「代償分割」、分けようがない場合、売却して利益を分ける「換価分割」など、事情に応じて様々な方法を取ることができます。

遺産分割協議をちゃんとやり切るのは、とても大変な作業になります。どこから手を付ければいいか、分からない方も多いと思いますので、お気軽にホームワンにお問い合わせください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇602回テーマ
「遺産分割協議の概要」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 弁護士

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