文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/615回テーマ 「成年後見」編 2021年01月26日

弁護士の中原です。

今回の『くにまるジャパン極』では「成年後見」について、お話をしてきました。
まず、「成年後見制度」とは、認知症はもちろん、知的障害や精神障害などにより、自分の行為の意味や結果がどうなるか、判断する能力が乏しい方に対して、その方の財産を保護し、暮らしを支援する制度です。実際、

超高齢社会となった日本では、認知症の患者は増える一方で、2025年にはおよそ700万人、65歳以上の5人に1人は認知症になると見込まれています。判断能力が乏しくなってしまった方の暮らしをどう支えるかが重要で、よくあるのは、自分に不利益な内容の契約を判断できずに不動産や高価な商品を契約してしまうケースなどがあり、こうした被害を防ぐためにも、今後、成年後見はますます重要になってくること思います。

「成年後見人制度」には、法律的には「法定後見」と「任意後見」二つに分かれます。

まず、法定後見は、すでに判断能力が衰えている方のために、「家庭裁判所」が適切な支援者を選ぶ、というものです。一方の任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、「本人」が将来、後見人となる予定の方と契約を交わし、いざ判断能力が不十分となった場合、後見人に就任してもらう、というシステムです。よって、任意後見人を選任していなかった場合は、法定後見を利用することになりますが、その場合、

診断書などの申請資料を整え、候補者を定め、家庭裁判所に申し立てて審判により後見人を選ぶ必要があります。ただ、候補者が必ず後見人に選ばれるとは限りません。財産の種類が多くて管理が困難、あるいは親族間の対立が激しい、また判断力が衰えた方が離婚問題や賃貸借契約を巡る紛争の当事者である…といった場合、一般的には、親族ではなく、弁護士などの専門職後見人が選ばれます。

後見人は、たとえば介護費用を捻出する必要がある場合であっても、自宅の売却を勝手に行うことはできず、裁判所の許可が必要となります。拠り所となる自宅を失うと、ご本人の精神や生活の状況に大きな影響を与えてしまうので、そう簡単にはできない仕組みとなっています。それでも売却したいという希望が強ければ、裁判所は、「売却価格がまっとうなものか」「本人の意思に反していないか」「施設などから自宅に戻る可能性はまったくないのか」  「売ることが本人の利益になるのか」などを考慮して、許可するかどうかを決めることになります。

最初に認知症の方は、2025年に推定700万人になる見込み、と書きましたが、成年後見制度の利用者は、2019年の12月末時点で、わずか約22万件に留まっています。  まだ先のこと、と考えず、十分な判断能力があるうち、後見制度について考えてみてはいかがでしょうか?
成年後見制度について迷われている方、もっとよく知りたいという方は、ホームワンにご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇615回テーマ
「成年後見」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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