文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/621回テーマ 「代襲相続について」編 2021年03月09日

弁護士の中原です。

今回の『くにまるジャパン極』では、遺産相続にまつわるお話をしました。
相続にあたって、民法では、遺族の中でも誰が相続人となるのかを定められています。まず配偶者は常に相続人です。そして、亡くなられた方(被相続人)に子どもがいる場合、配偶者と共に、子どもが第1順位の相続人となります。もし、子どもがいなかった場合には、被相続人の親、親も亡くなっていればさらにその祖先に遡りますが、これを法律的には直系尊属と言って、第2順位の相続人となります。子どももいない、親もその祖先も亡くなっているという場合は、第3順位として、兄弟姉妹の出番となります。

もともと子どもはいたけれど、亡くなった親よりも先に旅立たれてしまっている場合であって、もし孫がいるのであれば、孫が相続人となります。これを「代襲(だいしゅう)相続人」と呼びます。さらに、子どもも孫も先に亡くなっていたけれどひ孫がいる場合は、もう一度代襲相続が発生して、ひ孫が相続人となり、さらにひ孫が亡くなっていれば、その下にずっと代襲相続が続きます。家系図でいえば、上に登っても、下に降りても、相続人になる人がいなかった場合、初めて横にスライドして、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

また、兄弟姉妹が先に亡くなられていた場合、亡くなられた方から見て甥、姪が代襲相続人となることができますが、ご本人の孫、ひ孫と違って、兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りということに決まっているため、もし、甥や姪が先に亡くなっている場合は、その子どもは代襲相続できません。また、例えば亡くなられた方に借金があり、子どもが相続放棄した、この場合は孫が代襲相続することにはなりません。

相続は単純なようで、実は複雑なケースもあります。例えば、子どもが3人いて、長男に土地建物を引き継がせる、という遺言を書いた方が亡くなった場合、その遺言を書き換える前に、長男に先立たれてしまっていた、という場合、その長男の子どもは、代襲相続できるのか、というと、この場合、原則としてその遺言の効力は失われてしまうことになり、代襲相続は認められない、とされています。ではどうなるかといえば、土地建物は相続財産として、残り2人の子供の相続人の間で行なう遺産分割協議の対象、ということになります。そのため、もし長男に先立たれてしまった場合、さらにその子どもに相続させたいという気持ちがあるのなら、そこまでケアした遺言を遺しておく必要があります。

遺言を書くときは、想定外のことが起きた場合に備えて、まず専門家のアドバイスを仰ぐことが重要かもしれません。ぜひホームワンにご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇621回テーマ
「代襲相続について」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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