文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/640回テーマ 「相続と特別受益」編 2021年07月20日

代表の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、相続のお話をしました。相続人の中に、贈与などで特別な利益、法律用語でいう「特別受益」があった人がいる場合、その贈与は「相続分の前渡し」とみなして、贈与を受けた金額を相続財産に  合算した上で、各相続人の相続分を決めることとされています。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

例えば、相続人が2人の子どもで、遺産は現金で3000万円。しかし,兄は土地の購入資金として,1000万の援助を受けていたが,弟は、何ももらっていなかった場合,兄は相続分の前渡し1000万を既に受け取っていますから、それを現金3000万に足して遺産総額は4000万、それを2で割って、兄は1000万円、弟は2000万円を現金でもらえることになります。

ただ,土地そのものをもらった場合は、ちょっと厄介です。なぜなら,土地の値段は上がったり下がったりするからです。例えば、もらった時点では、土地の価値は1000万円だったけれど、親が亡くなった時点では2000万円に値上がりしていた場合は、土地の価値は,1000万円ではなく,2000万円として相続財産に合算します。相続財産に合算する贈与の金額は、相続開始の時点で評価する、という取扱いになっています。今の例とは逆に、値下がりして500万円になっていた、という場合は、相続時点での合算額の1/2ずつですから、兄の現金の取り分が増えることになります。

また、遺言に、「お兄ちゃんは商売が苦しいから、結婚の時に土地購入資金をプレゼントしたけれど、それは特別受益の持ち戻しにしないで…」と、被相続人が、特定の相続人への贈与について、持ち戻しの対象としない…という意思表示をしていた場合は、持ち戻しが免除されることになります。そうした気持がある場合は、遺言に書いておくのが賢いやり方だと思います。

また一昨年の民法改正で、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して居住用の不動産を贈与した場合、その贈与は持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されることになりました。例えば旦那さんが生前、長年連れ添った奥さんに家の名義を変えていたら、特に遺言せずとも、基本的に持ち戻し免除ということになりますが、特別受益は複雑で該当するかどうかが問題という場合もあります。疑問があれば、ぜひ早めにホームワンへご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇640回テーマ
「相続と特別受益」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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