文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/657回テーマ 「遺留分ってなに?」編 2021年11月16日

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、相続問題のなかから,「遺留分」についてお話しました。遺留分とは、亡くなられた方と近しい関係にある法定相続人に、最低限保障される遺産取得分のことをいいます。誰でも、自分が亡くなった後,その財産を誰に渡すのかを自由に決める権利があります。ただ、残された遺族に全く遺産が残らないと今後の生活に支障をきたす可能性があることから,遺族の生活保障のため、ある程度の制約が課されています。
ただ,この遺留分は兄弟姉妹には権利はないので,注意が必要です。

例えば、愛人にすべての財産を遺す、と遺言されてしまった場合でも、配偶者や子どもは、その愛人に対して、遺言で遺留分が侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額の請求」といいます。請求には特に決まった方法はないので、口頭でもメールでも意思を表示すれば足り,内容としては、  「遺言により私の遺留分が侵害されたので、その額に相当する金銭の支払いを求めます」といったもので十分です。ただ、相手にしらを切られる可能性もありますので,「配達証明付き内容証明郵便」を利用するなど,しっかりと請求した記録が残るようにすることをお勧めします。

配達証明は相手が郵便物を受け取った証拠で、内容証明は何を請求したかを郵便局の記録に残すことになります。そして内容は法律上認められた権利の請求ですから、相手はしらを切ることはできません。ただ、話し合いには応じても素直に支払わない人も多いですしそもそも遺産がいくらだったのか、教えてくれない人もいます。相手が話し合いに応じない場合は,裁判所に申し立てして解決を図るしかありません。まず家庭裁判所に調停を申し立てて、それでも解決しない場合は地方裁判所に遺留分侵害額請求の訴訟を起こすことになります。

ここで注意すべきなのは、「遺留分侵害額の請求」には期限が決められていることです,
まず相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年。これらの事実を知らない場合は、相続の開始から10年がタイムリミットとなります。

事実を知らない場合の相続開始から10年は単純明快ですが、事実を知ったときから1年,の方は、以下の3つを知ったとき,となります。①自分と関わりの深い親族等が亡くなったこと、②自分が相続人の立場であること、
③自分の遺留分を侵害する遺贈があったこと

、この3つすべてを知った時から、カウントダウンが始まります。同居している親族の場合は、最初の2つはすぐわかりますから、問題になるのは3つ目です。とんでもない遺言書があることを知ったときがスタートとなりますが,ですが、「いつ」知ったかは、誤魔化かしやすいため、そこを巡って争いになることもけっこう多いです。とにかく遺留分請求は早め早めが望ましいく、例えば、遺言書がある場合は、開封前から内容をできるだけ推測して、どう動くかのシミュレーションをしておくといいと思います。

上記にも記載した通り,遺留分には請求期限があります。とにかく早く法律の専門家にご相談いただくのがベストかと思いますので、お困りの方は、ぜひホームワンにご相談ください。

◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇657回テーマ
「遺留分ってなに?」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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