文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/659回テーマ 「遺産分割協議が無効になるとき」編 2021年12月07日

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、相続に関する遺産分割についてお話しました。

土地や株式などたくさんの財産をお持ちの方が亡くなられて、相続人たちで話し合いを重ね,ようやく誰が何を相続するか話がまとまったにも関わらず,その後,新たに土地などの財産があることわかる場合があります。
この場合,それまでに話し合いで決めたものはそのままで,新しく見つかった遺産についてだけ、それをどう分けるかを話し合いし,意見がまとまれば大丈夫です。

ただ、新たに見つかった財産が,とても価値のあるものだったら話は変わります。もし、遺産分割協議をしたとき、その高額な遺産があることが分かっていたら、結論が違っていただろう,と考えられる場合は、協議が無効になってしまうこともあり,その場合は,また一からやり直しということになってしまいます。そうなると,また修羅場の繰り返しになるのか…と、うんざりされる方がほとんどではないでしょうか。遺産分割で揉めたくないのは皆さん一緒です。そのため,話し合いで自分の意見を主張せず、言われるままに判を押してしまったが,後からよくよく考えて、そういうつもりじゃなかった、あの時は勘違いしていたからやり直してくれ、と言ってくる方も、時にはいらっしゃるのも事実です。

勘違い、法律的には「錯誤」と言いますが、遺産分割協議の重要な部分について錯誤に陥っていたので、その遺産分割協議は無効である…というのは、法律的な主張としてはあり得ます。いま話に出た、とんでもない高額の遺産が後から出てきたり、「遺産なんかほとんどないよ」ときょうだいから聞かされたので、何もいらないという内容の協議書にハンコを押したけれど、実は何千万円も遺産があることが分かった、というケースもあります。この場合は騙されたようなものですから、協議は無効だろう、と思うかもしれませんが、莫大な金額を手にした側は、納得してハンコ押しただろう、今さら何言っているのか、と言うケースがほとんどです。素直に「騙した」と認めるような人はまずいませんから、言った、言わないの話になって、埒が開かなくなるわけです。

実際の事件には、いろいろな背景がありますから、それによって結論も千差万別です。  もし、遺産分割協議書にサインして、実印を押したとしても、100%取り返しがつかないと言うことはありません。先ほどお話した「そんなつもりじゃなかった、勘違いだった」という、「錯誤」によって、協議書が無効になることもあります。ただ、法律的に難しいところでもありますので、遺産分割で、どうしても納得いかないことがある場合は、お気軽にホームワンにご相談いただければと思います。

◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇659回テーマ
「遺産分割協議が無効になるとき」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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