文化放送『くにまるジャパン 極』に宮本尚紀弁護士が出演/668回テーマ 「遺言書について」編 2022年02月08日

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、遺言書の書き方についてお話しました。これまでも繰り返し取り上げている内容で、自分が亡き後、財産の行方を決めておく、というよりも、むしろ家族の争いを避けるために遺す方がいいとお伝えしてきました。

遺言書の書き方としては、配偶者や子供など、もともと相続人の方に引き継がせたい場合は「誰々にこの財産を相続させる」という書き方がスムーズにいくのでお勧めです。もし、相続人以外の方に財産を遺されたいという場合は、「相続」ではないので「誰々に『遺贈』する」と書きます。「遺贈」とは、遺言による贈与という意味で、これで相続人以外に財産を遺すことが可能になります。ただ、遺贈の手続をするのは相続人なのですが、遺贈することによって、その相続人の取り分が減ってしまうので、相続人が手続に協力してくれないことも多いです。

そういったことを防ぐ方法として、遺言執行者を指定しておけば遺贈の手続を進めてくれます。遺言執行者とは、その名の通り、遺言書に従って、財産を分ける手続を行なう人で、誰でもなることは可能です。簡単なのは、遺贈したい相手を遺言執行者にすることです。これだと遺言執行者自身が遺贈で財産を受け取れますから、積極的に手続が進むことが予想できるかと思います。

また遺言は、手書きでも、公証役場で公正証書を作っても効力は同じです。ただ公正証書の場合は、公証人が作ってくれるので安心ですし、何より遺言に対する信用性が大きいというメリットがあります。もちろん手書きでも、法律で決められたルールに従っていれば、法律的に有効ですから、「全財産を妻に遺す」といった単純な内容であれば、手書きでも十分かと思います。
ただ、配偶者や子供には「遺留分」という最低限の保証があるものの、もし遺言書に、『相続人の誰かひとりに全財産を相続させる」と書いた場合、相続人の関係性によっては揉める可能性があるかもしれません。しかし、子供がいない場合は「全財産を妻に遺す」としておけば、相続人となる可能性がある他の人物、具体的には兄弟姉妹や甥、姪などが相続を巡って揉める心配がなくなります。というのは、妻や子供以外の相続人には遺留分がないからです。そのため子供がいないご夫婦の場合、お互いに相手に全財産を遺す…という遺言を書いておけばとりあえず安心です。ただし、注意点として、法律的には、2人一緒に1枚の紙に書くのは禁止されていますから、別々の紙にそれぞれが書く必要があります。

また手書きの場合は、法務局で遺言書を預かる制度があり、遺言を書かれた方が亡くなった場合、遺言書を預かってますよ、と知らせてくれるサービスもあります。手書きの遺言書の場合、法律的にきちんとしていなければ、遺言書は無効になってしまう可能性があるので、手書きされる場合は、事前にホームワンにご相談いただければと思います。

◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇668回テーマ
「遺言書について」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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