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受取人が妻と指定されている、夫の生命保険金は、相続の対象となるのでしょうか?

相続の対象とはなりません。

生命保険金は相続財産ではないので、相続の対象にはなりません。

関連リンク:相続財産について(何を相続するの?)

同じカテゴリーのよくある質問
  • 息子は昔から素行が悪く、私や妻に暴力をふるい、入院したこともありました。そんな息子には私の財産を相続させたくないのですが、そのようなことは可能でしょうか?
    息子に対して相続人廃除の手続を行なうか、息子以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。ただし、遺言を残す方法では、息子から遺留分を取り戻す請求がなされる場合があります。
  • 夫が亡くなってしまいましたが、まもなく生まれる予定の胎児に相続の権利はありますか?
    無事に生まれてくれば相続権をもちます。
  • 墓や仏壇は相続の対象となりますか?
    相続の対象とはなりません。
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