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遺言を撤回することは可能ですか?
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長女に全てを相続させる、という遺言を残したいのですが、私が生きている間に残りの子供に相続放棄させることはできますか?相続を放棄することができるのは、相続が発生してからとなります。ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に放棄することができます。
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私と妻は、共同で遺言書を作成しようと考えています。この遺言書は有効でしょうか?夫婦であっても、共同で作成した遺言は無効です。
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遺言書を書きたいのですが、何を書いたらよいのかわかりません。遺言できる事項は、法により定められています。
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