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遺言を撤回することは可能ですか?
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長女に全てを相続させる、という遺言を残したいのですが、私が生きている間に残りの子供に相続放棄させることはできますか?相続を放棄することができるのは、相続が発生してからとなります。ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に放棄することができます。
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父の死亡後、遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。
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故人がテープレコーダーやビデオで遺言を残した場合、その遺言は有効でしょうか?テープレコーダーやビデオによる遺言は無効です。
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