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父の死亡後、遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。
遺言書を保管している人や、遺言書を発見した人は、遺言の検認を家庭裁判所に申し立てなければなりません。これは、後に遺言書が偽造、変造されるのを防止するための措置です。なお、公正証書遺言は偽造、変造のおそれがないので、検認の必要はありません。
関連リンク:遺言があった場合
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