- 弁護士による相続相談TOP
- よくある質問
- 父の死亡後、遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
父の死亡後、遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。
遺言書を保管している人や、遺言書を発見した人は、遺言の検認を家庭裁判所に申し立てなければなりません。これは、後に遺言書が偽造、変造されるのを防止するための措置です。なお、公正証書遺言は偽造、変造のおそれがないので、検認の必要はありません。
関連リンク:遺言があった場合
同じカテゴリーのよくある質問
-
遺言を撤回することは可能ですか?遺言はいつでも自由に撤回することができます。
-
遺言書を書きたいのですが、何を書いたらよいのかわかりません。遺言できる事項は、法により定められています。
-
長女に全てを相続させる、という遺言を残したいのですが、私が生きている間に残りの子供に相続放棄させることはできますか?相続を放棄することができるのは、相続が発生してからとなります。ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に放棄することができます。
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付