遺産相続のご相談は初回0円
相続・遺産分割のお悩みは弁護士にお任せください。
もめごと
不正操作
相続後の人間関係がスムーズに続くように、円満な相続問題の解決を目指します。
当事務所は、お客様のそのような気持ちをくみ取り、少しでも気持ちが軽くなるように、お客様の置かれている状況を分かりやすく説明し、お客様が進むべき道を示すようにこころがけています。
そのために(1)お客様のお話をじっくりとお聞きし、(2)専門用語はできるだけさけてお客様が納得いくまでご説明し、(3)方針が決まったら労力を惜しまず、常に「もう一手間かける」を心がけて案件の処理をしています。
お客様の納得のいく相続を実現するため、是非当事務所にご相談下さい。
代表弁護士 中原俊明
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遺産相続に関するご相談メニュー
相続の解決事例
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40代 / 男性
遺産を独り占めしようとした長男から、遺留分と使途不明金あわせて400万円の回収に成功
- 遺留分侵害額請求
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40代 / 女性
取り分ゼロを言い渡されたが、法定相続分を主張して現金1,400万円超を獲得
- 代償分割
- 遺産分割
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50代 / 男性
遺言書の通りなら取り分ゼロのところ、遺留分侵害額請求で1000万円の現金を獲得
- 遺留分侵害額請求
ホームワンの相続問題に対するスタンス・事件処理方針
家族の笑顔を守るため
もしもあなたに持ち家や銀行預金があるなら、相続は人ごとではありません。現在、裁判所に持ち込まれる遺産分割案件のうち、約4件に3件が、財産規模が5000万円以下のケース。1000万円以下のケースが全体の約3割を占めます。「相続」はごく一部の富裕層だけの問題ではないのです。
出典:最高裁判所家庭局 「遺産分割事件等の審理について」
スライド16/17「遺産分割事件で扱う財産額」(平成19年)
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80904002.pdf
「たいした財産じゃないから、何も対策していない」では、済まされません。大切に築き上げてきた財産だからこそ、残された家族の笑顔の源になるべきです。
ネックになるのは“割り切れない”財産、「法定相続分」が台風の目となる
遺言がない場合、財産は「法定相続分」どおりに分けられるのが原則です。「法律で割合が決まっているんだったら簡単」と思う方がいらっしゃいますが、現金化が難しいものや、相続人のうちの誰かの生活に大きな影響がでるものが遺産となった場合、もめごとに発展することが多々あります。
例:親と同居していた独身の妹が住んでいる自宅、 介護の必要な母親が一人暮らししている自宅など
平等に分けるのは無理だ・・・となった場合、家族全員が納得する遺産分割を、話し合いで決めることになります。 この時、第三者の弁護士が間に入ることで感情的な対立を防ぎ、家族の絆を保ったまま、遺産相続を終えることができるのです。
21万件以上の相談をお受けしてきた経験から
当事務所では、相続問題の他に、借金問題の解決にも注力し、これまでに21万件以上のご相談をお受けしてまいりました。借金でお悩みの方の中には、人生に絶望し、「これ以上どうすることもできない…」という想いで、相談に来られる方もいらっしゃいます。そのような方に対して、法律を利用しながら、ただ借金問題を解決するだけでなく、依頼者の方がこれからの人生をどのように歩んでいくかをアドバイスし、支援してまいりました。
数多くの借金問題を解決する中で、弁護士として必要なことは、目の前の課題を解決することに留まらず、その後の生活も含めて支援してあげることであり、新しい一歩を踏み出せずに躊躇している方の後押しをしてあげることだと確信するようになりました。
ホームワンが考える「相続」とは
自分や自分の大切な家族がいなくなること、いなくなった後のことについて考えることは、とても辛いものです。 しかし「相続」は、大切な家族との別れとともにやってきます。何も対策をしていないままだと、家族を亡くした時、残された遺族は、大きな喪失感に苛まれながら、今後についての決断を迫られることになります。
相続手続きの中には、遺族が悲しみから立ち直ったか否かにかかわらず、一定の期間内に行わなければならないものもあるのです。
私たちホームワンは「相続=誰もが避けて通れない問題」ととらえ、本人や遺族が納得するかたちで、円満に相続をできるように相続開始前の準備から、相続開始後の手続きまで全力でサポートいたします。
ご相談の流れ
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1.お問い合わせ
電話・フォームよりお問い合わせください。受付担当者が専門の事務員とのヒアリング日程の調整をさせていただきます。
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2.来所のご予約
ご予約の日時に、お電話にて専門の事務員からご相談内容のヒアリングと来所の日程を調整させていただきます。
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3.弁護士とご相談
事前にヒアリングした内容をもとに、弁護士とご相談いただきます。
メディア情報
- 2022年12月15日
- 文化放送『くにまる食堂』に中原俊明弁護士が出演/711回テーマ 「相続手続と期限」編
- 2022年10月18日
- 文化放送『くにまる食堂』に中原俊明代表弁護士が出演/703回テーマ 「特別受益」編
- 2022年10月12日
- 文化放送『くにまる食堂』に中原俊明弁護士が出演/702回テーマ 「遺言書(ゆいごんしょ)の書き方」編