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よくある質問
一般的な質問 一覧
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受取人が妻と指定されている、夫の生命保険金は、相続の対象となるのでしょうか?相続の対象とはなりません。
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夫が亡くなってしまいましたが、まもなく生まれる予定の胎児に相続の権利はありますか?無事に生まれてくれば相続権をもちます。
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息子は昔から素行が悪く、私や妻に暴力をふるい、入院したこともありました。そんな息子には私の財産を相続させたくないのですが、そのようなことは可能でしょうか?息子に対して相続人廃除の手続を行なうか、息子以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。ただし、遺言を残す方法では、息子から遺留分を取り戻す請求がなされる場合があります。
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養子は、実の親の遺産を相続することができますか?普通養子の場合は、実の親の遺産を相続することができます。しかし、特別養子の場合には、実の親の遺産を相続することができません。
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墓や仏壇は相続の対象となりますか?相続の対象とはなりません。
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夫が亡くなりましたが、多額の借金があります。私と子供は、相続人としてこの借金を支払わなければならないのでしょうか?相続をした場合には、借金も支払わなければなりません。ただし、相続放棄または限定承認をすれば、借金の支払いを免れることができます。
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相続できる財産とは、どのようなものですか?相続できる財産は、土地や建物などの不動産、自動車などの動産、預金などの債権、借金などの債務、借地権や借家権などの権利、売主や買主としての地位などの権利義務、などです。
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