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よくある質問
一般的なよくある質問
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受取人が妻と指定されている、夫の生命保険金は、相続の対象となるのでしょうか?相続の対象とはなりません。
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相続できる財産とは、どのようなものですか?相続できる財産は、土地や建物などの不動産、自動車などの動産、預金などの債権、借金などの債務、借地権や借家権などの権利、売主や買主としての地位などの権利義務、などです。
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息子は昔から素行が悪く、私や妻に暴力をふるい、入院したこともありました。そんな息子には私の財産を相続させたくないのですが、そのようなことは可能でしょうか?息子に対して相続人廃除の手続を行なうか、息子以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。ただし、遺言を残す方法では、息子から遺留分を取り戻す請求がなされる場合があります。
こんな場合どうする?
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夫が亡くなり、私と未成年の子供が相続人となりました。私が子供の代理人となって、私一人だけで遺産分割協議を行うことができますか。子供の代理人となって一人で遺産分割協議を行うことはできません。
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父が亡くなり、私と兄だけが相続人になりました。ところが、兄は1年前に出稼ぎに行って以来、現在もまだ行方不明です。この場合どうしたらいいのでしょうか?家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらい、この不在者財産管理人との間で遺産分割協議を進めることになります。
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相続人の間で遺産分割協議を行ってきましたが、合意に達することができません。どうすればいいのでしょうか?家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
相続分に関する質問
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父が亡くなりました。父は生前、他の兄弟たちにそれぞれ、商売のための資金を出したり、結婚のための支度金を出したりしていましたが、私は何もしてもらっていません。それでも、私たち兄弟は父の遺産を等分に分けなければならないのでしょうか?兄弟たちが受けた利益(特別受益)を遺産に戻して相続分を計算することができます。
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父が亡くなり、同居していた長男が跡取りだから全部相続したいと言っています。そんなことができるのでしょうか?当然に全部を相続することはできません。
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私は、長男として父の事業を手伝ってきました。他の兄弟はそれぞれ別の会社で働いています。父の事業に貢献しているのは私だけなのですが、父の名義になっている会社の土地やその他の財産は、他の兄弟と等分に分けなければいけないのでしょうか?寄与分として、本来の相続分を超える額の相続が認められる可能性があります。
遺言に関する質問
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遺言書を書きたいのですが、何を書いたらよいのかわかりません。遺言できる事項は、法により定められています。
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父の死亡後、全財産を長女に相続させるという遺言書が見つかりました。母は既に他界しておりますが、長男である私は、1円も相続することができないのでしょうか?被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
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遺言を撤回することは可能ですか?遺言はいつでも自由に撤回することができます。
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