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よくある質問
遺言に関する質問 一覧
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長女に全てを相続させる、という遺言を残したいのですが、私が生きている間に残りの子供に相続放棄させることはできますか?相続を放棄することができるのは、相続が発生してからとなります。ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に放棄することができます。
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父の死亡後、全財産を長女に相続させるという遺言書が見つかりました。母は既に他界しておりますが、長男である私は、1円も相続することができないのでしょうか?被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
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父の死亡後、遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。
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遺言書を書きたいのですが、何を書いたらよいのかわかりません。遺言できる事項は、法により定められています。
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父が亡くなりました。日付が異なる2通の遺言書が見つかりましたが、有効でしょうか?内容が矛盾しない場合(1通は財産の処分についての遺言、1通は後見人の指定についての遺言等)には、2通とも有効です。
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遺言を撤回することは可能ですか?遺言はいつでも自由に撤回することができます。
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私と妻は、共同で遺言書を作成しようと考えています。この遺言書は有効でしょうか?夫婦であっても、共同で作成した遺言は無効です。
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故人がテープレコーダーやビデオで遺言を残した場合、その遺言は有効でしょうか?テープレコーダーやビデオによる遺言は無効です。
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